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原子力損害賠償実施方針の作成・公表について

原子力損害賠償制度※1については、2018年12月12日に「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第90号。以下、「改正法」という。)が公布され、2020年1月1日※2に施行されております。
本日(2020年3月31日)、当社は、改正法の施行に伴い、「原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)」第17条の2に規定される「損害賠償実施方針の作成、公表義務」に基づき、原子力損害賠償の手続きを適切かつ迅速に実施することを目的に「原子力損害賠償実施方針」を作成いたしました。

  • 「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき、万が一、原子力災害が発生し、被害が生じた場合の被害者の救済等を目的とした制度。
  • 「原子力損害の賠償に関する法律」の施行は2020年1月1日であるが、本方針の作成・公表については、同法律により施行日から3カ月(2020年4月1日まで)の猶予が設けられている。
以上