2021年7月28日
令和3年度(第1四半期)原子力規制検査における
当社再処理施設の結果について
令和3年度(第1四半期)原子力規制検査において確認された「放射線防護具(呼吸保護具)の不適切な選定方法」について、本日、原子力規制委員会で「検査指摘事項(追加対応なし)※1/SLⅣ(通知なし)※2」と報告されました。
すでに選定評価方法の見直しを行っておりますが、この結果を踏まえ、引き続き、適切な放射線管理業務に努めてまいります。
以上
- ※1 検査指摘事項の分類
検査指摘事項 (追加対応なし) |
安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さいものであり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準 |
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検査指摘事項 (追加対応あり) |
安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図るべき水準 |
安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 | |
安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 |
- ※2 違反の深刻度レベル
SL I | 原子力安全上又は核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
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SL II | 原子力安全上又は核物質防護上重要な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
SL III | 原子力安全上又は核物質防護上一定の影響を有する事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
SL IV※3 | 原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそうした事態になり得たもの |
- ※3 以下の項目をすべて満たしている場合は、SL IV(通知なし)
- ○既に、再発防止のため改善措置活動(CAP)など適切な是正が行われている。
- ○当該検査指摘事項等が特定された後で速やかに法令要求等を満足する状態に回復している又はその見込みがある。
- ○当該検査指摘事項等が不適切な是正処置又は予防処置の結果として再発したものではない。
- ○当該検査指摘事項等に意図的な不正行為は含まれない。