2016年5月25日
「小型無人機等飛行禁止法」による当社再処理事業所上空の飛行禁止指定について
「小型無人機等飛行禁止法」※1に基づき、5月23日、当社再処理事業所の敷地および周囲おおむね300メートルの地域の上空が小型無人機等※2の飛行禁止区域に指定されましたので、お知らせします。
詳細については、警察庁HPをご確認下さい。
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
なお、上記法律に基づく適用除外のため、当社の同意を必要とする場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
<連絡先>
日本原燃株式会社 再処理事業部 核物質管理部
Tel:0175-71-2000(代表)
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・年末年始(12月29日~1月3日)、祝日は除く)
- 「小型無人機等飛行禁止法」
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)<5/23施行>」 - 「小型無人機等」
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」および「航空法に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る)」。
以上