2026年8月20日
日本原燃株式会社
個人の信頼性確認有効期限の管理不備に関する
検査指摘事項該当について
当社は、7月31日に再処理施設における「個人の信頼性確認有効期限の管理不備」について、検査指摘事項に該当する可能性があるとお知らせしていました。
本件は、本日開催された原子力規制委員会臨時会議において、以下の通り判定されました。
件名:個人の信頼性確認有効期限の管理不備
検査指摘事項における重要度の評価結果:追加対応なし
検査指摘事項における深刻度の評価結果:SLⅣ(通知なし)
本件について、同様の管理不備を発生させないよう、既に対策を講じていますが、地域の皆さまにご安心いただけるよう、引き続き、核セキュリティの確保と強化に取り組んでまいります。
以上
<参考>
○検査指摘事項における重要度の評価結果
| 追加対応あり | 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、 規制関与の下で改善を図るべき水準 |
|---|---|
| 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 | |
| 安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 | |
| 追加対応なし | 安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さいものであり、 事業者の改善措置活動により改善すべき水準 |
○検査指摘事項における深刻度の評価結果
| SLⅠ | 原子力安全上又は核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、 又はそうした事態になり得たもの |
|---|---|
| SLⅡ | 原子力安全上又は核物質防護上重要な事態をもたらしたもの、 又はそうした事態になり得たもの |
| SLⅢ | 原子力安全上又は核物質防護上一定の影響を有する事態をもたらしたもの、 又はそうした事態になり得たもの |
| SLⅣ(通知あり) | 原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、 又はそうした事態になり得たもの |
| SLⅣ(通知なし)※ |
※以下の項目をすべて満たしている場合は、SLⅣ(通知なし)となり、規制措置(運転・操業などの停止命令、保安措置命令、保安規定の変更命令、行政指導)は不要とされる。
- 既に、再発防止のため改善措置活動(CAP)など適切な是正が行われている。
- 当該検査指摘事項が特定された後で速やかに法令要求等を満足する状態に回復している又はその見込みがある。
- 当該検査指摘事項が不適切な是正処置又は予防処置の結果として再発したものではない。
- 当該検査指摘事項に意図的な不正行為は含まれない。