2022年11月22日
報道関係各位
日本原燃株式会社
再処理施設における防護区域等への撮影機器の持込みに関する
検査指摘事項への該当について
当社、再処理施設における防護区域等への撮影機器の持込みに関して、本日開催された原子力規制委員会において、「検査指摘事項の重要度:追加対応なし/深刻度:SLIV(通知なし)」に該当すると判定されました。
本件は、防護区域等への撮影機器の持込みに関して、その必要性について判断できる管理責任者のもとで、規制要求で求められている措置を適切に行っていないことが確認されたものです。
本事象の原因は、再処理施設の撮影規則における「電子媒体利用記録簿」が、規制要求を十分履行する管理様式となっていなかったことであると考えています。
そのため、「電子媒体利用記録簿」の様式およびこれを規定する再処理施設の撮影規則について、規制要求を満足するよう見直しを進めています。
なお、本事象が確認されたことを受けて、速やかに、社内および協力会社に対して、撮影ルールの徹底についての文書を発信し、撮影機器の持込みに関する管理、教育を実施しております。
<参考>
○検査指摘事項における重要度の評価結果
検査指摘事項 (追加対応あり) |
安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図るべき水準 |
---|---|
安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 | |
安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 | |
検査指摘事項 (追加対応なし) |
安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さいものであり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準 |
○検査指摘事項等における深刻度の評価結果
SLI | 原子力安全上又は核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
---|---|
SLII | 原子力安全上又は核物質防護上重要な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
SLIII | 原子力安全上又は核物質防護上一定の影響を有する事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの |
SLIV | 原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそうした事態になり得たもの |
以下の項目をすべて満たしている場合は、SLIV(通知なし)
- 既に、再発防止のため改善措置活動(CAP)など適切な是正が行われている。
- 当該検査指摘事項等が特定された後で速やかに法令要求等を満足する状態に回復している又はその見込みがある。
- 当該検査指摘事項等が不適切な是正処置又は予防処置の結果として再発したものではない。
- 当該検査指摘事項等に意図的な不正行為は含まれない。
以上