2021年11月29日
報道関係各位
日本原燃株式会社
廃棄物管理事業および再処理事業に係る行政処分の取消しを求める行政訴訟への訴訟参加申立てについて
当社は、廃棄物管理事業および再処理事業に係る行政処分の取消しを求める以下の行政訴訟に参加するため、行政事件訴訟法22条1項※に基づき、本日、青森地方裁判所に対して、訴訟参加申立てを行いました。
各訴訟は、いずれも国を被告として提起されたものですが、当社が行う廃棄物管理事業および再処理事業に係る行政処分の取消しが求められていることから、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターおよび再処理工場のしゅん工や運転に影響を受けることのないよう、これらの訴訟へ参加するものです。
当社としては、本件訴訟において取消しを求められている行政処分の対象である当社の廃棄物管理事業および再処理事業の許可申請が適切な内容で行われたことを主張・立証してまいります。
- 廃棄物管理事業許可処分の取消訴訟(内閣総理大臣が1992年4月3日付けで行った廃棄物管理事業の許可処分の取消しを求めて、1993年9月17日に提訴されたもの)
- 再処理事業指定処分の取消訴訟(内閣総理大臣が1992年12月24日付けで行った再処理事業の指定処分の取消しを求めて、1993年12月3日に提訴されたもの)
- 再処理事業変更許可処分の取消訴訟(原子力規制委員会が2020年7月29日付けで行った再処理事業の変更の許可処分の取消しを求めて、2021年1月22日に提訴されたもの)
- 廃棄物管理事業変更許可処分の取消訴訟(原子力規制委員会が2020年8月26日付けで行った廃棄物管理事業の変更の許可処分の取消しを求めて、2021年2月16日に提訴されたもの)
- ※行政事件訴訟法22条1項
- 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
以 上