発表•お知らせ
2017年9月15日
報道関係各位
日本原燃株式会社

労働時間管理に関する対応について

 当社は、従来から労働時間管理の適正化に取り組んでおりますが、このたび指定勤務・指定休日制度※1の不適切な運用により、1週間あたりの労働時間が労働基準法に定める40時間を超過していたことがわかり、5月22日にむつ労働基準監督署へ報告するとともに、全社を対象として指定勤務・指定休日の運用状況を調査いたしました。
 その結果、変形労働時間制※2における時間外労働の取り扱いに一部不適切な運用を確認したため、7月28日、同監督署から是正勧告・指導を受け、これまで本件に対する是正措置等を検討してまいりました。
 本件について、本日、是正措置の状況と再発防止対策等を同監督署に報告いたしましたので、その内容についてお知らせいたします。
 当社としましては、今回の是正勧告・指導を真摯に受け止め、更なる労働時間管理の徹底を図ってまいります。

  • 指定勤務・指定休日制度:
    業務都合等において、定められた休日を勤務日とし、代わりに勤務にあたる日を休日とすることができる制度
  • 変形労働時間制:
    1ヵ月、あるいは1年以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、特定の日や週に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させることができる制度(当社は通常勤務者に1ヶ月の変形労働時間制を適用し、労働時間を管理)

1.調査結果

(1)1週間あたりの労働時間(40時間)超過

 指定休日を翌月に繰り延べたことで、所定労働時間が週平均40時間を超過する勤務月が発生し、指定勤務を休日勤務(時間外労働)に振替えた結果、労働基準法に定める時間外労働に関する協定の特別延長枠(年間720時間)を超過した。
 この振替えに伴う時間外手当の増加対象者27名については、6月20日に精算済(精算総額:約60万円)。

(2)変形労働時間制における時間外労働の取り扱い

 1ヶ月単位の変形労働時間制においては、予め前月中に労働日を設定する必要があり、設定した労働日を当月内で変更した場合、週40時間を超える部分は時間外労働として取り扱う必要がある。
 この運用について確認した結果、一部において週40時間を超える部分を時間外労働として取り扱っていなかったことを確認した。
 このため、過去2年分の指定勤務を時間外労働時間として取り扱うこととした。本件に関わる対象者数、精算額について現在調査しており、今後、適切に対応する。

2.その他の指導事項

 特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きについて、事前に通知することなく全て事後の連絡となっている実態が認められたことなど、運用に不適切な点を確認した。
 本件については、申請方法を電子申請に見直すことで申請時間の短縮を図り、事前申請を行える仕組みを整えるとともに、再度、ルールを周知徹底し事前申請の定着化を図る。

○むつ労働基準監督署からの是正勧告・指導内容

【是正勧告】

(1)時間外労働に関する協定の特別延長枠年間720時間を超えて時間外労働を行わせていたこと。
(2)休日出勤を行った際の基礎部分の賃金を所定支払日に支払っていなかったこと。

【指導票】

(1)上記是正勧告(1)について再発防止策を講ずること。
(2)特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きについて、事前に通知することなく全て事後の連絡となっている実態が認められるなど、運用に不適切な点があること。
(3)指定休日の取り扱いについて、指定休日に勤務した結果、40時間以内で設定した週の労働時間が40時間を超える場合は時間外労働となることに留意すること。

以上