JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED

 

手順書等の点検結果

 

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施設
保安規定の記載
手順書等の確認結果
実施状況の確認結果

ウラン濃縮施設

第3章 加工施設の操作

 

 濃縮度制限値(5%)を超えないようにするためあらかじめ運転条件を定めること、主要な設備に対して毎日1回以上巡視・点検を行なうこと等の施設の操作上重要な事項について規定。

 

 

運転に関する手順書等で、プラントの運転、操作、監視、巡視点検等における基本的事項を定めている。

その中で、臨界管理に関しては、プラントの運転操作において濃縮度制限値(5%)を超えないようにするためあらかじめ運転条件(濃縮度インターロック等)を定めること、インターロックの変更を含む運転条件の変更には所長の承認が必要であること等を定めている。

また、過充填防止、熱的制限、吊上げ高さ制限等の特に注意すべき操作上の留意事項を定めている。

これらの事項を遵守するため、運転操作に関する手順書等で、具体的な運転、操作、監視について定めている。

巡視点検に関する手順書等で、毎日1回以上巡視・点検を行なうこと等、具体的な巡視点検について定めている。

 

運転に関する記録により、プラントの運転、操作、監視、巡視点検等に関する作業及び濃縮度インターロックの変更に係る承認手続きが確実に行われていること、及び、操作上の留意事項に関する制限値等が遵守されていることを確認した。

第4章 核燃料物質の管理

 

 核燃料物質の受入れ、払出し、運搬、貯蔵等に関する核燃料物質の管理上重要な事項について規定。

 

核燃料物質の受入れ及び払出しに関する手順書等で、核燃料物質の工場外からの受入れ及び工場外への払出しについての必要な措置を定めている。

シリンダ等の取扱いに関する手順書等で、工場内の核燃料物質の運搬、貯蔵についての必要な措置を定めている。

 

核燃料物質の受払い及びシリンダ等の取扱いに関する記録により、作業が確実に行われていることを確認した。

第5章 保守管理

 

 試験及び検査の実施計画及び項目、保修作業及び改造工事の実施について規定。

 

保守に関する手順書等で、試験・検査の実施計画及び項目、保修作業並びに改造工事に係る事項を定めている。

これらの事項を遵守するため、試験・検査に関する手順書等で、具体的な試験・検査の実施計画及び項目等を定めている。

また、事業所内の安全委員会の運営要領で、改造にあたっては、安全上重要な内容について審議することを定めている。

 

保守に関する記録により、計画に基づき試験・検査が実施され、その機能が維持されていること、及び、保修作業、改造工事の承認手続き等が確実に行われていることを確認した。

第6章 放射性廃棄物管理

 

 放射性固体廃棄物の保管廃棄、放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の管理目標値に基づく管理について規定。

 

放射性固体廃棄物については、収納容器の仕様、廃棄物の分類及び保管手続き方法を定めるとともに保管状況の定期的な確認を定めている。

放射性液体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、放出する前の承認手順、測定方法等の具体的手順を定めている。

放射性気体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、排気用モニタでの監視・測定方法等の具体的手順を定めている。

 

保管管理に関する記録及び目視により、放射性固体廃棄物の保管廃棄を的確に実施していることを確認した。

また、運転操作に関する記録により放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出においては、管理目標値を遵守していることを確認した。

第7章 放射線管理

 

 管理区域の設定区分と管理の方法、被ばく管理、線量当量等の測定、物品移動管理方法等について規定。

 

管理区域での放射線安全全般について、管理区域内における区域区分、出入管理方法、被ばく管理方法、管理区域及び周辺監視区域の線量当量等の測定方法、物品の移動管理、管理区域内作業の手続きについて定めている。

 

放射線管理に関する記録により、管理区域の区域区分、出入管理、被ばく管理、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量の測定等、物品移動管理等について的確に実施していることを確認した。

 


 

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施設
保安規定の記載
手順書等の確認結果
実施状況の確認結果

使用済燃料受入れ・貯蔵施設

 

第3章 再処理施設の操作

 

 受け入れる使用済燃料の平均濃縮度は3.5wt%以下であること、主な設備に対して毎日1回以上巡視・点検を行うこと等の施設の操作上重要な事項について規定。

 

施設の操作関連の手順書等で、主な設備に対して運転・操作、監視、巡視・点検等における基本的事項及び具体的内容を定めている。その中で、使用済燃料受入れ・貯蔵にあたり、毎年度、受入・貯蔵にあたって定められた値(使用済燃料集合体平均濃縮度3.5wt%以下等)を満足するように使用計画を立案することを定めている。

巡視・点検については、実施すべき巡視・点検項目を定めている。

 

使用計画の立案にあたって、使用済燃料受入れ・貯蔵に関して定めた値(使用済燃料集合体平均濃縮度3.5wt%以下等)が遵守されていることを確認した。

運転操作に関する記録により、主な設備に対する毎日1回以上の巡視・点検を的確に実施していることを確認した。

第4章 核燃料物質の管理

 

 使用済燃料のつり上げ高さの制限、輸送容器からの取り出し時の遵守事項、燃焼度及び平均濃縮度の確認、貯蔵時の遵守事項等の核燃料物質の管理上重要な事項について規定。

 

施設の操作関連の手順書等で、使用済燃料を取扱う際のつり上げ高さの制限、輸送容器から使用済燃料を取り出す際の遵守事項、燃焼度計測装置による燃焼度及び平均濃縮度の確認手順・方法、使用済燃料の残留濃縮度に応じたラックへの貯蔵時の遵守事項、並びに貯蔵管理にあたっての遵守事項等、核燃料物質を管理する際の基本的事項及び具体的内容を定めている。

 

運転操作に関する記録及び実施状況により、輸送容器からの取出し等の作業を的確に実施していることを確認した。また、保守管理に関する記録により、使用済燃料のつり上げ高さの制限が遵守されていることを確認した。

第5章 保守管理

 

 定期自主検査の実施計画、項目及び頻度、保修作業及び改造工事の実施について規定。

 

試験、検査の項目及び頻度について、その基本的事項及び具体的内容は保守関係の要領・手順書等に定めている。毎年度、保守計画を定めており、その計画に基づき試験検査を実施し、その機能が維持されていることを確認する。
改造についても、その基本的事項及び具体的内容は保守関係の要領・手順書等に定めている。なお、改造にあたって、安全上重要な内容については再処理事業所内の安全委員会により審議承認され、実施される。

 

保守管理に関する記録により、定期自主検査の項目、頻度を的確に実施していることを確認した。なお、改造は、これまで行われていない。

第6章 放射性廃棄物管理

 

 放射性固体廃棄物の保管廃棄、放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の管理目標値に基づく管理について規定。

 

放射性固体廃棄物については、収納容器の仕様、廃棄物の分類及び保管手続き方法を定めるとともに保管状況の定期的な確認を定めている。

放射性液体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、放出する前の承認手順、測定方法等の具体的手順を定めている。

放射性気体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、排気モニタリング設備での監視・測定方法等の具体的手順を定めている。

 

保管管理に関する記録及び目視により、放射性固体廃棄物の保管廃棄を的確に実施していることを確認した。また、運転操作に関する記録により、放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の放出においては管理目標値を遵守していることを確認した。

第7章 放射線管理

 

 管理区域の設定区分と管理の方法、被ばく管理、線量当量等の測定、環境監視方法、物品移動管理方法等について規定。

 

管理区域での放射線安全全般について、管理区域内における区域区分、出入管理方法、被ばく管理方法、管理区域及び周辺監視区域等の線量当量等の測定方法、物品の移動管理、管理区域内作業の手続き等について定めている。

 

放射線管理に関する記録により、管理区域の区域区分、出入管理、被ばく管理、管理区域及び周辺監視区域等の線量当量の測定等、物品移動管理等について的確に実施していることを確認した。

 


 

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施設
保安規定の記載
手順書等の確認結果
実施状況の確認結果

廃棄物管理施設

第3章 廃棄物管理施設の操作及びガラス固化体の管理

 

 ガラス固化体を収納した輸送容器又はガラス固化体をつり上げる場合のつり上げ高さの制限を遵守すること、主な設備に対して毎日1回以上巡視・点検を行うこと等の施設の操作及びガラス固化体の管理上重要な事項について規定。

 
 

ガラス固化体を収納した輸送容器又はガラス固化体をつり上げる高さについては、9m以下となるよう制限値を設けることが、手順書等で定められている。

ガラス固化体が冷却されていること及び収納管が負圧に維持されていることの確認については、手順書等において、毎日1回以上確認することが定められている。

 
 

保守管理に関する記録によりつり上げ高さの制限値が遵守されていることを確認した。

ガラス固化体が冷却されていること及び負圧に維持されていることの確認については、毎日1回以上巡視・点検を行い、貯蔵管理課長が確認していることを確認した。

なお、2件の手順書の制定手続きについてより的確な処理を実施することとした。

第4章 保守管理

 

 定期自主検査の実施計画、項目及び頻度、保修作業及び改造工事の実施について規定。

 

施設の操作関連の手順書等で、定期自主検査の項目、頻度、改造工事の実施方法について具体的に定めている。

 

保守管理に関する記録により、定期自主検査の項目、頻度、改造工事について的確に実施していることを確認した。

第5章 放射性廃棄物管理

 

 放射性固体廃棄物の保管廃棄、放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の管理目標値に基づく管理について規定。

 

放射性固体廃棄物については、収納容器の仕様、廃棄物の分類及び保管手続き方法を定めるとともに保管状況の定期的な確認を定めている。

放射性液体廃棄物については、廃水貯槽での保管廃棄状況の定期的な確認を定めている。

放射性気体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、排気モニタリング設備での監視・測定方法等の具体的手順を定めている。

 

保管管理に関する記録及び目視により、放射性固体廃棄物の保管廃棄を的確に実施していることを確認した。また、運転操作に関する記録により放射性気体廃棄物の放出においては管理目標値を遵守していることを確認した。(放射性液体廃棄物については、現状、発生していない。)

第6章 放射線管理

 

 管理区域の設定区分と管理の方法、被ばく管理、線量当量等の測定、物品移動管理方法等について規定。

 

管理区域での放射線安全全般について、管理区域内における区域区分、出入管理方法、被ばく管理方法、管理区域及び周辺監視区域の線量当量等の測定方法、物品の移動管理、管理区域内作業の手続き等について定めている。

 

放射線管理に関する記録により、管理区域の区域区分、出入管理、被ばく管理、管理区域及び周辺監視区域の線量当量の測定等、物品移動管理等について的確に実施していることを確認した。

 


 

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施設
保安規定の記載
手順書等の確認結果
実施状況の確認結果

廃棄物埋設施設

第3章 廃棄物埋設管理

 

 廃棄物埋設の管理上重要な、廃棄体の受入れ、検査、定置、充てん材充てん・覆い、覆土の一連の作業及び施工条件等について規定。

 

施設の操作関連の手順書等で、受入れ、検査、定置、充てん材充てん・覆い、覆土を適切かつ確実に実施するよう、また、法令に定める技術上の基準等を満足していることを確認することが定められている。

 

廃棄体及び設備に関する記録により、法令に定める技術上の基準等を満足していることを確認した。

第4章 保安のために構ずべき措置

 

 埋設施設の巡視・点検の項目及び頻度、保修作業、改造工事、修復、保全の実施、埋設設備の排水及び周辺監視区域の地下水の監視について規定。

 

施設の保守、保修関連の手順書等で、毎週1回以上、埋設設備の巡視・点検を実施することが定められている。また、埋設施設の保安に影響を及ぼすような保修作業を行う場合はあらかじめ所長の承認を受けることが定められている。

地下水の監視については法令濃度上限値以下であることを確認することが定められている。

 

施設の保守・保修に関する記録により、毎週1回以上、埋設施設の巡視・点検が実施されていることを確認した。

埋設設備からの排水監視はまだ行われていない。また、地下水については記録により法令濃度上限値以下であることを確認している。

第5章 放射性廃棄物管理

 

 埋設施設から発生した放射性固体廃棄物の保管廃棄・埋設方法、放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の管理目標値に基づく管理について規定。

 

放射性固体廃棄物については、収納容器の仕様、廃棄物の分類及び保管手続き方法を定めるとともに保管状況の定期的な確認を定めている。

放射性液体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、放出する前の承認手順、測定方法等の具体的手順を定めている。

放射性気体廃棄物については、管理目標値を超えないことを確認するよう、排気用モニタでの監視・測定方法等の具体的手順を定めている。

 

現在、埋設施設から発生した廃棄物はない。

第6章 放射線管理

 

 管理区域の設定区分と管理の方法、被ばく管理、線量当量等の測定、物品移動管理方法等について規定。

 

管理区域での放射線安全全般について、管理区域内における区域区分、出入管理方法、被ばく管理方法、管理区域及び周辺監視区域における線量当量等の測定方法、物品の移動管理、管理区域内作業の手続き等について定めている。

 

放射線管理に関する記録により、管理区域の区域区分、出入管理、被ばく管理、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量の測定等、物品移動管理等について的確に実施していることを確認した。


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