JAPANNUCLEARFUEL LIMITED

<別紙>

 

第6回目 認可対象施設の概要

 
 

 今回認可された主な内容は、再処理本体施設に係るものとして、次のものがあります。

 

(1)

建物として、

高レベル廃液ガラス固化建屋

分析建屋

分離建屋、精製建屋、低レベル廃棄物処理建屋のしゃへい扉 など

(2)

再処理設備本体として、

分離施設のうち、溶解工程から受け入れた溶解液から「ウラン及びプルトニウム」を抽出し、「核分裂生成物」と分離する分離設備(抽出塔等)、「ウラン」と「プルトニウム」とに分離する分配設備(プルトニウム分配塔、ウラン濃縮缶等)

精製設備のうち、分配設備のウラン濃縮缶から送られてきたウランを含む硝酸溶液から核分裂生成物等を除去し、ウラン脱硝工程へ供給するウラン精製設備(抽出器等)、分配設備から送られてきたプルトニウムを含む硝酸液から核分裂生成物等を除去し、ウラン・プルトニウム混合脱硝工程へ供給するプルトニウム精製設備(抽出塔等)

分離設備、精製設備等で発生する使用済硝酸、使用済有機溶媒を処理して再利用するための酸回収設備及び溶媒回収設備 など

(3)

計測制御系統施設として、

圧縮空気設備(一般圧縮空気系)、蒸気供給設備(一般蒸気系)等の運転や監視のため、必要な計測、指示、警報を行う計測制御設備

(4)

放射性廃棄物の廃棄施設として、

分離建屋内の放射性物質を収容する塔槽類から発生する放射性気体廃棄物を処理する分離建屋塔槽類廃ガス処理設備

分離工程から発生する抽出廃液、溶媒洗浄器等から発生する廃液等を蒸発・濃縮する高レベル廃液濃縮設備、濃縮廃液等を貯蔵する高レベル廃液貯蔵設備

低レベル濃縮廃液や廃溶媒を処理する低レベル個体廃棄物処理設備

分離建屋、精製建屋内の管理区域の換気、負圧維持等のための給気及び排気を行う分離建屋換気設備、精製建屋換気設備 など

(5)

放射線管理施設として、

前処理建屋内の放射線監視設備、試料分析関係施設並びに出入管理建屋内の放射線監視設備、出入管理関係設備、試料分析関係設備 など

(6)

その他再処理設備の附属施設として、

圧縮空気設備、給水処理設備、冷却水設備、蒸気供給設備、化学薬品貯蔵供給設備 など

 


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