日本原燃
2013年8月15日
 

「核燃料施設等に係る新規制基準骨子案」に対するパブリックコメントの提出について


 

 当社は、本日、原子力規制委員会による「核燃料施設等に係る新規制基準骨子案」へのパブリックコメントの募集に対し、意見を提出しましたのでお知らせいたします。
 このたび示された新規制規準骨子案の内容については、精査の結果、概ね安全性への影響の程度に応じた要求内容・レベル(Graded approach)となっていることから、骨子案の具体的な内容や用語の確認などを中心に意見を提出いたしました。
 

<提出したパブリックコメントの代表例>
1. 「使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案」に対する意見
 
【骨子案の記載内容】
A 地震・津波に対する設計上の要求については、発電用軽水型原子炉施設の新規制基準(地震・津波)において定めるところによる。
(2.再処理施設に共通する技術要件(1)自然現象に対する考慮【要求事項の詳細】<規制委員会内規>Aより)
当社意見(要約):
(発電用軽水型原子炉施設の新規制基準では、)これまでに様々な調査を行い、活断層がないと確認されたにもかかわらず、特定地域の地形が変動していれば、それを活断層だと想定して評価を求めたり、その地形がどのように形成されたかという、いわば学術的な要素を事業者に対して求めるものとなっている。
変動地形学的調査に偏ることなく、地質・地質構造調査や地球物理学的調査なども合わせて総合的に評価すべきである。また、一部の先生のご意見だけでなく、多様な分野の専門家のご意見を聞いていただき、規制基準等に反映するとともに事業者の意見にもしっかりと耳を傾けていただきたい。

 
 2.   「使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案」に対する意見
 
【骨子案の記載内容】
(放射線業務従事者の放射線管理)
D 放射線業務従事者が立ち入る場所については、遮へい設計の基準となる線量率を施設内の区分に応じ適切に定めること。また、開口部又は配管等の貫通部があるものに対しては、必要に応じ、放射線漏えい防止措置が講じられていること。
E 遮へい設計に当たっては、遮へい計算に用いられる線源、遮へい体の形状及び材質、計算誤差等を考慮し、十分な安全裕度を見込むこと。
(3.再処理施設の個別施設の技術要件(6)放射線管理②防護・管理施設【要求事項の詳細】<規制委員会内規>D,Eより)
当社意見(要約):
当該技術要件は、放射線業務従事者の「放射線管理」に関する要求として骨子案には記載されているが、放射線業務従事者の「放射線防護」に関する要求として定義すべきと考える。

 
 3. 「核燃料加工施設の新規制基準(設計基準)骨子案」における用語の確認
 
【骨子案の記載内容】
A 「適切な措置を講じること」とは、人間工学上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操作器具等の操作性に留意すること、計器表示及び警報表示において加工施設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保守点検において誤りを生じ難いよう留意すること等の措置を講じることをいう。また、設計基準事故の発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保されることを含む。
(2.加工施設の共通の技術要件(11)運転員操作に関する考慮【要求事項の詳細】<規制委員会内規>Aより)
当社意見(要約):
「ある時間」の意味を明確にするため、「また、設計基準事故の発生後、」以降の文章を以下のとおりにすべきと考える。
「運転員の操作を期待できない間は、必要な安全上の機能を確保できる設計であることを含む。」


以上


 

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