一
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輸入廃棄物を廃棄する場合には、次項以下の保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備に廃棄すること。
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二
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輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
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イ
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放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。
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ロ
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種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
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ハ
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放射性物質の種類ごとの放射性濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
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ニ
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放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
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ホ
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著しい破損がないこと。
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三
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輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関する事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
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四
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輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に整理番号を表示すること。
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五
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廃棄に従事する者の線量当量が科学技術庁長官の定める線量当量限度を超えないようにすること。
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