平成23年3月11日

報道関係各位

日本原燃株式会社

再処理工場に関する設計及び工事の方法の変更認可等について


 当社は、2011年2月15日に、「再処理工場(使用済燃料受入れ・貯蔵施設)の変更に係る設計及び工事の方法」及び「再処理工場に関する設計及び工事の方法の変更」について、経済産業大臣に対し認可申請を行っておりましたが、本日、以下の内容について認可されましたのでお知らせいたします。

(認可内容)
 2011年2月14日に再処理事業変更許可をいただいた使用済燃料受入れ・貯蔵施設から発生する低レベル固体廃棄物の保管廃棄能力向上を図るための建屋の改造を行うものです。〔 1.(1)(2)、2.(1) 〕
 また、新設中の事務建屋(再処理施設緊急時対策所)及びモニタリングポストの局舎に火災防護設備や電気設備を設置するものです。〔 1.(3)(4)、2.(2) 〕

1.再処理工場(使用済燃料受入れ・貯蔵施設)の変更に係る設計及び工事の方法の認可
 (1)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に低レベル固体廃棄物の貯蔵室を設置する。
 (2)アクティブ試験中の低レベル廃棄物貯蔵建屋の一部について、先行使用できるように使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設に区分変更する。
 (3)新設中の事務建屋(使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の再処理施設緊急時対策所)に、火災防護設備(火災検出装置等)及び電気設備(電源ケーブル等)を設置する。
 (4)新設中のモニタリングポストの局舎に、火災防護設備(消火器)を設置する。
 ※同時に申請した「低レベル廃棄物貯蔵建屋の新設」については、今回の認可には含まれておりません。

2.再処理工場に関する設計及び工事の方法の変更認可
 (1)アクティブ試験中の低レベル廃棄物貯蔵建屋の一部について、使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設に区分変更するにあたり、再処理設備本体等に係る施設から除外する。
 (2)新設中の事務建屋(再処理設備本体等の再処理施設緊急時対策所)に、火災防護設備(火災検出装置等)及び電気設備(電源ケーブル等)を設置する。


別添:保管廃棄能力向上及び火災防護設備、電気設備設置の概要


以上


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