平成14年9月20日
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報道関係各位
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日本原燃株式会社 |
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自主点検作業適切性確認調査計画書の提出について
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当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院に対し自主点検に係る調査計画書を提出いたしましたので、お知らせします。
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原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検計画書
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平成14年9月
日本原燃株式会社
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目 次
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1.目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.自主点検作業の適切性調査・・・・・・・・1
3.社内体制及び不正防止対策の点検・・・・・2
4.調査、点検体制・・・・・・・・・・・・・2
5.工程及び結果の報告・・・・・・・・・・・2
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1項
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1.目 的
原子力安全・保安院からの指示文書「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検について」(平成14・08・30原院第1号)に基づき、操業施設に対し以下の事項を確認する。
(1)自主点検作業が適切に実施されていること(自主点検作業の適切性調査)
(2)自主点検作業が適切に実施され得る十分な社内体制及び不正防止対策が確立されていること
(社内体制及び不正防止対策の点検)
2.自主点検作業の適切性調査
(1)調査範囲
1.自主点検作業の種類
a.ウラン濃縮工場、使用済燃料受入れ・貯蔵施設、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
・施設定期検査に係る自主点検作業
・施設定期自主検査に係る自主点検作業
・自主点検作業(主要な設備を対象)
b.低レベル放射性廃棄物埋設センター
・自主点検作業(主要な設備を対象)
2.調査期間
自主点検作業が適切に行われていることを至近の点検結果について調査する。
3.記録の種類
現在供用中の設備・機器に関する以下の点検記録や点検に係る報告書
(工事報告書を含む)を対象に調査を行なう。
・当社保有の点検記録
・当社保有の点検報告書
・協力会社保有の点検報告書
・協力会社保有の点検記録
(2)調査内容
1.当社の点検記録、点検報告書及び協力会社保有の点検報告書、点検記録間に矛盾及び
必要な技術情報の削除等がないかを調査する。
2.原子炉等規制法に照らして、「設計及び工事の方法の認可」が必要であるにもかかわ
らず、これを行わずに工事を実施していないかを調査する。
3.原子炉等規制法及び原子力安全・保安院長等の通達による軽微な故障等の報告基準に
基づく国への報告が確実に行われているか否かを調査する。
4.上記1.から3.の確認の結果、疑義・問題点等が発見された場合は、関係者に聞き取り
調査等を実施し厳正に評価する。
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2項
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3.社内体制及び不正防止対策の点検
(1)自主点検作業が適切に実施される社内体制にあることの点検
1.自主点検作業の、計画〜準備作業〜検査・試験〜評価〜記録保管等の業務について
品質保証の観点から必要な事項が社内規定類に盛り込まれていることを確認する。
2.実際の自主点検作業が社内規定類に従って行われていることを、至近に実施した自
主点検作業のうち代表的なものを選定し、選定された自主点検作業に係る当社保有
の報告書等を上記1.項に基づき点検する。
(2)不正防止対策の点検
a.キャスクデータ改ざん問題等を契機とし、当社が実施している対策のうち、今回の
事例に対応すると考えられる項目の現状の有効性について確認・点検を行う。
b.東京電力株式会社の原因・対策が明確となった時点で当社への反映を検討する。
4.調査、点検体制
副社長(安全担当)を主査とし事業部に属さない役員で構成する「サイクル施設総点検
調査委員会」(平成14年9月9日設置)にて、調査・点検を指揮するとともに結果の評価
を行う。同委員会の下に自主点検作業に直接関係しない部署のメンバーで構成する「サイ
クル施設総点検WG」(同日設置)にて、客観性のある実務を遂行する。(別紙 参照)。
5.工程及び結果の報告
平成15年3月を目途に調査及び点検を行い、その結果を原子力安全・保安院に報告する。
但し、平成14年12月を目途に中間報告を行う。
なお、調査、点検の過程において、万が一、不正の恐れがある事案を発見した場合には、
直ちに原子力安全・保安院へ連絡する。
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別 紙
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以 上
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