JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED |
平成13年8月24日 |
報道関係各位 |
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日本原燃株式会社 |
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返還ガラス固化体の輸送に係る車両運搬確認申請について |
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日本原燃株式会社及び原燃輸送株式会社は、第7回目として返還を予定している152本のガラス固化体のうち、84本については平成13年6月12日に車両運搬確認申請を行っておりますが、本日、経済産業大臣に対し、残る68本の輸送に係る車両運搬確認申請を行いましたので、お知らせします。 このたびの申請は、返還ガラス固化体を高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センタ−へ搬入の際に、車両によって運搬する場合、運搬を行う者が適切な措置をとってい
るかについて、原子炉等規制法に従い、国の確認を得るために行うものです。 |
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以 上 |
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(別紙) 返還ガラス固化体輸送に係る車両運搬確認申請について 1.車両運搬確認申請の位置づけ わが国の電力10社は、原子力発電所から発生した使用済燃料の再処理を仏国原子燃料会社(COGEMA)及び英国原子燃料会社(BNFL)に委託しており、再処理に伴って発生する放射性廃棄物は、契約に従ってわが国に返還されることになっている。 返還されたガラス固化体を日本原燃株式会社の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに搬入の際、事業所の外を車両により、運搬する場合には、原子炉等規制法の規定に従って、廃棄物管理事業者及びこれらの者から運搬を委託された者は、その廃棄物の運搬に関する措置が「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」(以下「外運搬規則」という)に定める技術上の基準に適合していることについて、国の確認を受けなければならないこととなっている。
2.確認を受ける事項 廃棄物管理事業者である日本原燃株式会社並びに運搬を委託された者である原燃輸送株式会社は、返還されたガラス固化体を事業所の外において車両により運搬する前に、本輸送物がBM型核分裂性輸送物としての技術上の基準等(外運搬規則第6条等)に、適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 主要な確認項目については、以下の通りである。 (1)輸送容器表面における線量当量率及び1m離れた位置における線量当量率。
3.車両運搬確認申請書の要旨 (1) 申請日 :平成13年8月24日 (2) 申請者 :日本原燃株式会社 (3) 運搬しようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 (4) 運搬の目的 :海外からの返還ガラス固化体貯蔵のため (5) 運搬予定時期 :平成13年10月から平成14年3月の搬入に向けて調整中 (6) 核燃料輸送物に関する説明 (7) 添付書類 |
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