JAPANNUCLEARFUEL LIMITED

平成12年4月13日

報道関係者各位

 

日本原燃株式会社

 

原子力事業者防災業務計画の作成に係る協議の開始について

 
 

 当社は、原子力災害対策特別措置法に基づき、本日、青森県並びに六ヶ所村に対し、原子力事業者防災業務計画の作成に係わる協議の開始を申し入れましたのでお知らせいたします。
 なお、原子力事業者防災業務計画の概要は別紙のとおりです。

 

以 上

 


<別紙>

 

原子力事業者防災業務計画の概要

 

1.目的

 原子力事業者防災業務計画(以下「防災業務計画」という。)は、平成11年12月17日に公布された原子力災害対策特別措置法(法律第156号。以下「原災法」という。)第7条第1項の規定により、原子力事業者が、原子力事業所ごとに、原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し予め計画として定めるものです。
 本日の青森県並びに六ヶ所村への協議開始の申し入れは、原災法第7条第2項の規定によるものです。

 

2.主な内容

 原災法並びに同法施行令及び施行規則に基づき、防災業務計画には以下の内容を記載しています。

 ○

原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う組織(原災法で規定される原子力防災組織)の編成に関すること

 ○

原子力防災組織を統括する原子力防災管理者、原子力防災組織で必要な業務に従事する原子力防災要員の職務に関すること

 ○

放射線測定設備及び原子力防災資機材の設置及び維持に関すること

 ○

原災法に定められた事象が発生した場合の主務大臣、青森県知事、六ヶ所村長その他関係機関への通報に関すること

 ○

原子力災害の発生又は拡大防止のために行う応急措置の実施に関すること

 ○

緊急事態応急対策の実施、関係機関が緊急事態応急対策を実施する場合の要員の派遣、資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること

 ○

原子力災害事後対策の実施、関係機関が原子力災害事後対策を実施する場合の要員の派遣,資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること

 ○

他の原子力事業者への協力に関すること

 

3.公表

原災法第7条第3項の規定に基づき、主務大臣へ防災業務計画を届け出る際には、その要旨を公表することとしています。

 

以 上

 


<参考>

 

(原子力事業者の防災業務計画)

第七条

 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めたときは、これを修正しなければならない。この場合においては、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域 防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。

 

 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

 

 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、この要旨を公表しなければならない。

 

以 上


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