事業情報
以下はABC情報に該当しないごく軽度な機器故障等であり、また、工場外への放射性物質による影響はありません。
2015年11月4日掲載
ウラン濃縮工場

放射性廃棄物の保管管理の実施不備について

 当社は、ウラン濃縮建屋の管理廃水処理室(放射性廃棄物の廃棄施設)において、シリンダを洗浄したあとの水などを廃水処理した際に発生する放射性固体廃棄物(スラジ※1)について、保安規定では「スラジを封入したドラム缶等の容器の保管場所については、Aウラン濃縮廃棄物室※2とする。」と規定されているにもかかわらず、ウラン濃縮建屋の保修室※3に一時的に保管する運用を、2007年8月から2015年8月までの期間、社内規定※4に従い実施していました。
 本件に対して、11月4日、第2回保安検査の結果として、原子力規制庁から保安規定違反との判定を受けました。

 当社は、今回の判定をしっかりと受けとめ、再発防止に努めてまいります。
 なお、当該スラジについては、2015年8月31日にAウラン濃縮廃棄物室へ移動するとともに、10月16日に保安規定の変更認可申請を行いました。

  • スラジ:
    廃水処理に伴って出る汚泥。
  • Aウラン濃縮廃棄物室:
    放射性固体廃棄物のうち、紙・布・薄手ゴム手袋、使用済フッ化ナトリウムおよびスラジの廃棄施設。
  • ウラン濃縮建屋の保修室:
    第1種管理区域※5に設置する機器に故障が生じた際に点検・保修するための作業室。
  • 社内規定:
    保安規定の下部要領類。
  • 第1種管理区域:
    ウラン濃縮工場の管理区域は、ウランを密封して取扱いまたは、貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域を第2種管理区域とし、第2種管理区域以外の区域(汚染のおそれのある区域)を第1種管理区域としている。
以上