<原子力安全・保安院の指示の内容> |
1. |
首藤バルブで製造された弁の設置状況 |
2. |
上記1の弁の設置が明らかとなった場合における以下の事項 |
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(1) |
当該弁に係る技術基準適合性の確認およびその管理状況 |
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(2) |
当該弁に係る調達管理の状況 |
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(3) |
上記の状況を踏まえた当該弁に係る今後の保守管理上の対応等 |
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<調査結果> |
1. |
首藤バルブ製弁の設置状況 |
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再処理工場において、1号及び2号受電変圧器に合計58台の首藤バルブ製弁が設置されていることを確認しました。
これらの弁は、変圧器内の絶縁油の循環系統に設置されており、安全上重要な機器ではありません。 |
2. |
(1) |
当該弁に係る技術基準適合性の確認およびその管理状況 |
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これらの弁には、技術基準上の要求事項はありません。
当社では、点検計画に基づき定期的にこれらの弁の点検を実施しており、これまでに漏えい等の異常はありませんでした。
念のため、2号受電変圧器に設置している弁を用いて、構造強度等の試験を行い、問題ないことを確認しました。 |
2. |
(2) |
当該弁に係る調達管理の状況 |
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当社では設備の重要度に応じて調達製品に対する要求事項を定めています。
今回の首藤バルブ製弁の調達に関しては、材料試験成績書は、設備の重要度の観点から要求事項となっていません。 |
2. |
(3) |
上記の状況を踏まえた当該弁に係る今後の保守管理上の対応等 |
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これらの弁については、安全性に問題はありませんが、他社において材料試験成績書がねつ造されていた首藤バルブ製弁であることを鑑み、全数について計画的に取替を行うこととします。なお、本事象に鑑み、コンプライアンスの徹底や必要に応じJIS規格等への適合性確認に必要な記録の確認を行うことがあることを調達文書に明記し、調達管理の改善を行います。 |