日本原燃
 

(2012年5月22日掲載)
再処理施設


低レベル廃棄物処理建屋における放射性廃棄物の受入れに係る不適切な放射線管理

 低レベル廃棄物処理建屋において、2012年3月1日および4月16日に、分析建屋から受け入れたパディラック※1を保護容器※2から取出す作業(汚染のおそれのある開梱作業)を、同建屋内での工事に伴う搬送経路変更のため、汚染のおそれのない区域(管理区域)にて実施しました。この際、放射線管理上必要な措置を講じないまま、汚染のおそれのない区域(管理区域)でパディラックを保護容器から取出す作業を実施していたことを、4月16日に確認しました。
 パディラックの保護容器からの取り出し作業を汚染のおそれのない区域(管理区域)で実施する場合、パディラックの表面に汚染がないことを確認した上で汚染のおそれのない作業として実施するか、又は汚染のおそれのある作業として社内ルールで定められた放射線管理上の措置を講じることが必要でしたが、これらの措置の放射線管理の計画への反映および同計画に基づいた作業が実施されていなかったものです。
 なお、分析建屋においてパディラックを保護容器へ封入する前に、パディラックの表面の汚染状況の確認を自主的に実施しており、測定の結果から、パディラックの表面に汚染がないことを確認しています。また、作業員の被ばくもありませんでした。
 本件に対して、5月21日、原子力安全・保安院から保安規定違反(監視すべき事項)との判定を受けました。
 今後、本事象について原因究明を行うとともに、必要な措置の放射線管理計画への反映が適切に実施されなかった問題点について検討を行い、改善を図っていきます。


※1 パディラック: 低レベル放射性固体廃棄物を運搬するための遮へい機能を有する容器。
※2 保護容器: パディラック保護のため、パディラックを封入する容器。


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