日本原燃
 


(2011年12月21日掲載)
再処理施設

  保修作業結果等の報告手続きの未実施
   
   当社再処理施設の保安検査における「安全上重要な設備の保守管理の実施状況」に係る検査の中で、保安記録の確認を実施していたところ、安全上重要な施設の安全機能に係る保修作業について、保安規定に基づき実施すべき保修作業結果及びその評価の再処理事業部長への報告が行われていないことが分かりました。
 具体的には、2つの部署が連名で作成した保修作業実施計画書に対して、そのうちの1つの部署が実施した保修作業に関する結果等の報告が未実施であったというものでした。
 なお、当該保修作業については、保修作業実施計画書に基づき実施されており、作業結果が良好であることを担当課長は確認しており、安全への影響はありませんでした。
 本件に対して、12月20日、原子力安全・保安院から保安規定違反(監視すべき事項)との判定を受けました。
 平成22年3月に指摘があった「作業票の核燃料取扱主任者等への報告・通知の遅れ及び保修作業実施報告書の作成の遅れ」に関する保安規定違反事項の水平展開で、作業票等進捗管理表にて管理を実施していましたが、取り纏め部署が当該管理表の連名箇所に対する回付を確認するという意識が不足していたことと、当該管理表に連名部署の記載がなかったことにより類似の事象が再発したものです。
 このため今後本事象について原因究明を行うとともに、保修作業実施計画書及び保修作業実施報告書の上覧・進捗管理の運用上の問題点について検討を行い、改善を図っていきます。


参考:これまでの保安規定違反



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