日本原燃
2006年5月25日

再処理工場分析建屋における
微量の放射性物質の体内への取込みについて


 再処理工場分析建屋において、試料の分析作業を行っていた協力会社作業員が、微量の放射性物質(預託実効線量※1で約0.01mSv(暫定値))を体内に摂取していたことが、本日、確認されました。
 5月22日に管理区域用被服を洗濯する前のサーベイを実施していたところ、被服の右胸部に汚染(最大でα:1.5Bq/cm2、β:0.17Bq/cm2)が確認されました。
 このため、当該服を着用していた作業員について、バイオアッセイ法※2により体内への放射性物質の摂取の有無を調べたところ、微量の放射性物質を体内に摂取していたことが確認されたものです。
 当該作業員は、5月19日から20日にかけて放射性分析試料をグローブボックスおよびフード※3で取扱う作業等で摂取したものと考えています。
 なお、体内に摂取した放射性物質による預託実効線量は、法令で定める年線量限度(50mSv)の約5000分の1に相当するレベル※4であり、健康上影響はありません。

※1 預託実効線量:体内摂取した放射性物質から摂取後50年間に被ばくする実効線量を摂取時点で被ばくしたものとして評価した実効線量
※2 バイオアッセイ法:代謝機能により人体から排泄される尿、糞等に含まれる放射性物質を測定することにより、摂取された全放射性物質の量を推定する方法
※3 フード:放射性物質や化学薬品を取扱う際に、取扱い物質を拡散させないために使用する局所排気装置を有する箱型装置
※4 :胸部レントゲン撮影により被ばくする線量の約5分の1であり、被ばく歴に記録するレベル(記録レベル:2mSv)よりも十分低い。

以上

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